平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第五条
(遅延利子)
平成十年政令第三百八十一号
豪雨等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・三パーセントを超える場合は、年二・三パーセント)により計算した金額のものとする。
(遅延利子)
平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十年政令第三百八十一号)
第5条 (遅延利子)
豪雨等についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・三パーセントを超える場合は、年二・三パーセント)により計算した金額のものとする。