平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第四条

(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)

平成十年政令第三百八十一号

既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十一年四月三十日までに行われたものに限るものとする。

第4条

(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)

平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十年政令第三百八十一号)

第4条 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)

既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成十一年四月三十日までに行われたものに限るものとする。

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