外国為替の取引等の報告に関する省令 第35条
(報告書作成上の換算等)
外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)
第35条 (報告書作成上の換算等)
令第21条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。 一第2条第2項、第3条第2項、第13条第5項及び第6項、第14条第1項第3号及び第5項、第14条の2第1項第3号、第14条の3第1項第3号、第16条第1項及び第2項、第23条の3、第30条並びに第32条第1項の規定による報告 当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法 二第9条第2項、第13条第2項、第14条(同条第1項第1号及び第3号、第5項並びに第6項第1号の二から第4号までを除く。)、第14条の2(同条第1項第1号及び第3号並びに第3項第1号の二から第4号までを除く。)、第14条の3(同条第1項第1号及び第3号並びに第3項第1号の二から第4号までを除く。)、第15条、第16条第3項、第17条から第19条まで、第21条から第23条の2まで(第22条第3項第1号の二から第4号まで及び第4項第1号の二から第4号までを除く。)及び第26条から第28条までの規定による報告 財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法 三第14条第1項第1号、第14条の2第1項第1号及び第14条の3第1項第1号の規定による報告 承認金融機関が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法