外国為替の取引等の報告に関する省令 第36条
外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)
第36条
令第21条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。 一第1条第1項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法 二第1条第2項第1号ニかっこ書きに規定する支払等 当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法 二の二第13条第5項に規定する資本取引の媒介等 当該媒介等をした資本取引が行われた日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法 三第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第1項に規定する取引の合計額、第14条第5項第2号に規定する債権の残高の額又は第22条第1項に規定する取引若しくは行為の合計額 当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第2号に規定する方法により換算する方法 四第32条第1項に規定する債権の額の月末における残高の額 当該債権の額の月末における残高について、前条第1号に規定する方法により換算する方法
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