外国為替の取引等の報告に関する省令 第23条

(銀行等の資産及び負債に関する報告)

外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)

第23条 (銀行等の資産及び負債に関する報告)

第15条から第17条まで、第19条及び第21条又は第22条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第二十六による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月末の残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。