外国為替の取引等の報告に関する省令 第34条

(財務局長等が求めるその他の報告)

外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)

第34条 (財務局長等が求めるその他の報告)

財務局長又は福岡財務支局長は、令第25条第5項の規定に基づき、同条第2項及び第4項の規定の実施に必要な限度において、外国為替業務を行う者から報告を徴することができる。