たばこ特別税に関する省令 第一条

(施行期日)

平成十年大蔵省令第百二十二号

この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。

第1条

(施行期日)

たばこ特別税に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十二号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。

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