美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第二条

(意見の聴取)

平成十年文部省令第四十三号

文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合において、法第三条第二項の規定により当該申請に係る美術品について登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。

第2条

(意見の聴取)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)

第2条 (意見の聴取)

文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合において、法第3条第2項の規定により当該申請に係る美術品について登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。

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