精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二条

(指定試験機関の名称の変更等の届出)

平成十年厚生省令第十三号

法第十条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由

第2条

(指定試験機関の名称の変更等の届出)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第2条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)

法第10条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由

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