発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十一条
(環境影響評価の項目の選定)
平成十年通商産業省令第五十四号
特定対象事業に係る環境影響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定める別表備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴う当該影響要因について当該別表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。 一 水力発電所別表第一 二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)別表第二 三 原子力発電所別表第三 四 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)別表第四 五 太陽電池発電所別表第五 六 風力発電所別表第六
2 前項の規定による検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として特定対象事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。 一 工事の実施(特定対象事業の一部として、特定対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。) 二 特定対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって特定対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第一から別表第六までにおいて「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
3 第五条第三項の規定は前項の規定による検討について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による項目の選定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同項第一号イ(2)中「騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)」とあるのは「騒音」と、「超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)」とあるのは「超低周波音」と、同号ロ(1)中「水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)」とあるのは「水質」と、同号ハ中「その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「その他の環境」と、同項第二号中「環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「環境要素」と、同項第三号中「環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「環境要素」と、同項第四号イ中「廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)」とあるのは「廃棄物等」と、同号ロ中「温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「温室効果ガス等」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、同条第四項中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)」とあるのは「専門家等」と、同条第五項中「事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「項目」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第一項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。 一 参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 二 対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合 三 特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合
5 環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第一項の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行うものとする。