発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成十年通商産業省令第五十四号
第一条
(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の五の項のイからカまでの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第一種事業を実施する位置又は第一種事業の規模に関する事項であって、次に掲げる事項を含むものとする。 一 第一種事業の実施が想定される区域(以下「第一種事業実施想定区域」という。)及びその面積 二 第一種事業に係る電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項
第二条
(計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針)
第一種事業に係る法第三条の二第三項の計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。
第三条
(構造等に関する複数案の設定)
計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第一種事業を実施する位置又は第一種事業の規模に関する複数の案(以下「構造等に関する複数案」という。)を適切に示すものとする。ただし、構造等に関する複数案の設定が現実的でないと認められることその他の理由により構造等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにした上で、単一案を設定するものとする。
2 前項の規定による構造等に関する複数案の設定に当たっては、第一種事業を実施しない案を含めた検討が現実的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。
第四条
(配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握)
計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種事業の内容(以下「配慮書事業特性」という。)並びに第一種事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「配慮書地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。 一 配慮書事業特性に関する情報 二 配慮書地域特性に関する情報
2 前項第二号に掲げる情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、次の各号のいずれかに該当する地域の管轄に係る地方公共団体(第二十条第四項、第二十五条第四項及び第三十一条第三項第五号を除き、以下「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。 一 第一種事業実施想定区域及びその周囲一キロメートルの範囲内の地域 二 既に入手している情報によって、一以上の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響を受けるおそれがあると判断される地域
第五条
(計画段階配慮事項の選定)
第一種事業に係る計画段階配慮事項の選定は、当該第一種事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(本条において「影響要因」という。)により重大な影響を受けるおそれがある環境要素に関し、当該影響要因が及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討するものとする。この場合においては、前条の規定により把握した配慮書事業特性及び配慮書地域特性に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。
2 前項の規定による検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として配慮書事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。なお、この場合において、第一号に掲げる影響要因の区分については、影響の重大性に着目し、必要に応じ選定するものとする。 一 第一種事業の工事の実施(第一種事業の一部として、第一種事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。) 二 第一種事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は当該工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって第一種事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。)
3 第一項の規定による検討は、次に掲げる各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) 二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) 三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) 四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。) 五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素放射線の量
4 第一項の規定による計画段階配慮事項の選定は、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
5 第一項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第一項の規定により選定された事項(以下「選定事項」という。)として選定した理由を明らかにできるよう整理するものとする。
第六条
(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
第一種事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定は、選定事項ごとに当該選定事項の特性及び第一種事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、構造等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第十条までに定めるところにより選定して行うものとする。 一 前条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定事項汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法 二 前条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 三 前条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定事項まとまって存在し、かつ生態系の保全上重要な自然環境であって、次の各号に掲げるものに対する影響の程度を把握する方法 四 前条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定事項景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 五 前条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定事項人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 六 前条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定事項廃棄物等に関してはそれらの発生量及び最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を、それぞれ把握する手法 七 前条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定事項放射線の量の変化を把握する方法
第七条
(調査の手法の選定の留意事項)
第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定するものとする。 一 調査すべき情報選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報 二 調査の基本的な手法国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法(ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等から科学的知見を聴取する手法(専門家等から科学的知見を聴取してもなお必要な情報が得られないときは、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法)) 三 調査の対象とする地域(次条において「調査地域」という。)第一種事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
2 前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、法令等により情報の収集、整理又は解析の手法が定められている環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の基本的な手法を選定するものとする。
3 調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。
4 調査の手法の選定に当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、当該情報の公開に当たり、当該動植物の種及びその生息又は生育の場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。
第八条
(予測の手法の選定の留意事項)
第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する予測の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、科学的知見の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、構造等に関する複数案及び選定事項ごとに選定するものとする。 一 予測の基本的な手法環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法) 二 予測の対象とする地域(以下「予測地域」という。)調査地域のうちから適切に選定された地域
2 予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。
第九条
(評価の手法の選定の留意事項)
第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する評価の手法の選定に当たっては、調査及び予測の結果を踏まえ、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 第三条の規定により構造等に関する複数案が設定されている場合は、当該構造等に関する複数案ごとの選定事項について環境影響の重大性の程度を整理し、これらを比較すること。 二 構造等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種事業の実施により当該選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。 三 前二号の場合において、国又は関係地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は当該目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は当該目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかをできる限り検討すること。この場合において、第一種事業の工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかをできる限り検討すること。 四 第一種事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
第十条
(調査、予測及び評価の手法の選定の留意事項)
第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法(この条において「手法」という。)の選定に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
2 前条までの調査、予測及び評価の結果、構造等に関する複数案(第三条の規定により設定されている場合に限る。)の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。
3 手法の選定を行ったときは、当該選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。
第十一条
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第一種事業に係る法第三条の七第二項の計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。
第十二条
(関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
第一種事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業に係る配慮書(法第三条の三第一項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。ただし、これらの者の意見を求めない理由を明らかにする場合は、この限りでない。
2 配慮書の案について前項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求めた後において求めるよう努めるものとする。
3 配慮書について第一項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず法第三条の四第一項に規定する主務大臣への送付を行った後速やかに、一般の意見と同時に求めるよう努めるものとする。
第十三条
(一般の意見の聴取の方法)
前条第二項及び第三項の規定により配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は当該配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日程度の適切な期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 第一種事業の名称 三 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類 四 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力 五 第一種事業実施想定区域 六 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法並びに期間 七 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨 八 前号の書面の提出期限及び提出先その他当該書面の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち一以上の適切な方法により行うものとする。 一 官報に掲載する方法 二 関係地方公共団体の協力を得て、当該関係地方公共団体の公報、広報紙又はウェブサイトに掲載する方法 三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3 第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供するに当たっては、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して、一以上の場所を定めるものとする。 一 第一種事業を実施しようとする者の事務所 二 関係地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、当該関係地方公共団体の庁舎その他の施設 三 前二号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
4 第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を公表するに当たっては、次に掲げる方法のうち一以上の適切な方法により行うものとする。 一 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトに掲載する方法 二 関係地方公共団体の協力を得て、当該関係地方公共団体のウェブサイトに掲載する方法
5 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項の第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称 三 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
第十四条
(関係地方公共団体の長からの意見聴取の方法)
配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は当該配慮書を添えて、当該関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して六十日程度の適切な期間を定めて行うものとする。
2 配慮書の案について、前条の規定により一般の意見を求めた場合は、同条第五項の規定により提出された意見の概要を記載した書類及び当該意見に対する第一種事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を前項に規定する書面に添えて関係地方公共団体の長に送付するよう努めるものとする。
3 関係地方公共団体である都道府県の知事(この条において「関係都道府県知事」という。)は、第一項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
4 前項の場合において、関係都道府県知事は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体である市町村の長(この条において「関係市町村長」という。)の環境の保全の見地からの意見を求めることができるものとする。
5 第三項の場合において、関係都道府県知事は、前項の意見を勘案するとともに、第二項の各書類がある場合には、当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。
6 第四条第二項第一号又は第二号に規定する地域の全部が法第十条第四項に規定する一の政令で定める市に限られる場合は、第三項から前項までの規定にかかわらず、当該市の長が第一項の書面の送付を受けたときは、同項の第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。この場合において、関係都道府県知事は必要に応じ当該者に対し意見を述べることができるものとする。
7 第三項又は前項の規定により意見を述べた都道府県知事又は市長は、速やかに当該書面を経済産業大臣に送付するものとする。
第十五条
(第二種事業の届出)
令別表第一の五の項のイ、ハ、ホからチまで、ルからカまでの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る法第四条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書により行うものとする。
第十六条
(第二種事業の判定の基準)
令別表第一の五の項のイ、ハ、ホからチまで、ルからカまでの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の判定については、当該第二種事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。 一 発電方式について実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が十分に蓄積されていない技術を用いること。 二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)において使用された実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が十分に蓄積されていない燃料を用いること。 三 次のイからニまでに掲げる種類の発電所を設置する場所の周囲一キロメートルの範囲内に、工事期間が重なる一以上の当該発電所と同一種類の発電所の設置により、総体としての発電出力が令別表第一の五の項の第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るもの(次号において「第一種事業規模」という。)に該当することとなること又は第五号から第二十八号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなること。 四 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に、工事時期が重なる一以上の火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置により、総体としての発電出力が第一種事業規模に該当することとなること又は次号から第二十八号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなること。 五 大気質に影響を及ぼすおそれがある汚染物質が滞留しやすい地域が火力発電所を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該火力発電所から排出される大気質に影響を及ぼすおそれがある汚染物質が当該地域に滞留するおそれがあること。 六 排水基準を定める総理府令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域に第二種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出する場合であって、排水口の直近において国又は地方公共団体の測定している水質の測定点(以下「水質の測定点」という。)における化学的酸素要求量、全窒素又は全燐のいずれかの予測値が、当該水域における環境基本法第十六条第一項の規定による水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及び全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。)を超えること。 七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。)が火力発電所、太陽電池発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲一キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の学校等における予測値が、環境基本法第十六条第一項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。)の地域の類型AAの夜間の値を超えること。 八 学校等が発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の学校等における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型AAの昼間の値を超えること。 九 学校等が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、学校等の直近において国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の二パーセント除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間九十八パーセント値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の二パーセント除外値を加えた結果が環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「大気の汚染に係る環境基準」という。)を超えること。 十 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第一項から第七項までに定める地域が火力発電所、太陽電池発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲一キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該地域における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型Aの夜間の値を超えること。 十一 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域が発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該地域における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型Aの昼間の値を超えること。 十二 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、当該地域における大気の測定点における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の二パーセント除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間九十八パーセント値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の二パーセント除外値を加えた結果が大気の汚染に係る環境基準を超えること。 十三 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第二条第三項に規定する取水地点(以下「水道原水取水地点」という。)が第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。 十四 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六条第三号イからニまでに掲げる重要な自然環境が、第二種事業が実施されるべき区域の周囲一キロメートルの範囲内に存在すること。 十五 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、藻場、さんご群集若しくは野生動植物の重要な生息及び生育の場である自然環境が、第二種事業が実施されるべき区域の周囲(一キロメートルの範囲内を除く。)に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。 十六 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第五条の二第一項に規定する指定地域又は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域若しくは同法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんを排出することにより当該地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。 十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路が第二種事業が実施されるべき区域の周囲十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、第二種事業の実施に伴い発生する自動車が当該沿道整備道路を通過することにより当該沿道整備道路に面する地域に道路交通騒音に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。 十八 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域に第二種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出することにより当該指定水域又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。 十九 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項の規定により指定された指定湖沼又は同条第二項の規定により指定された指定地域に第二種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出することにより当該指定湖沼又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。 二十 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第三条の区域を除く。)に第二種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日最大排水量五十立方メートル以上排出することにより瀬戸内海又は当該区域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。 二十一 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の区域が第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 二十二 第二種事業が実施されるべき区域の周囲一キロメートルの範囲内に次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、当該事業の内容が当該地域又は対象の法令等による指定の目的に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。 二十三 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環境基準が確保されていない大気の測定点が存在する場合であって、当該発電所の発電設備からばい煙が排出されることにより大気の汚染に係る環境基準が確保されていない二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質のいずれかの量が現状よりも増加すること。 二十四 火力発電所、太陽電池発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点(以下「騒音の測定点」という。)において騒音に係る環境基準が確保されていない地点が存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。 二十五 発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内に騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点が存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。 二十六 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)に規定する限度を超えている地域に面する道路又は騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地域に面する道路が第二種事業を実施されるべき区域の周囲十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通騒音の予測値より、当該道路を通過する自動車に第二種事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通騒音の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。 二十七 振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第十二条に規定する限度を超えている地域に面する道路が第二種事業を実施されるべき区域の周囲十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通振動の予測値より、当該道路を通過する自動車に第二種事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通振動の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。 二十八 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない水質の測定点が存在する水域において、第二種事業の実施により当該水域の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐(この号において「水質汚濁に係る環境基準未達成項目」という。)が現状よりも増加する場合であって、水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における予測値が水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における測定結果に比べ、当該水域の水質汚濁に係る環境基準の十分の一を超えて増加することとなること。
第十七条
(方法書の作成)
電気事業法第四十六条の四に規定する特定対象事業(以下「特定対象事業」という。)に係る法第五条第一項第二号に掲げる事項のうち特定対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 特定対象事業の名称 二 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類 三 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力 四 対象事業実施区域 五 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要(既に決定されている内容に係るものに限る。) 六 前各号に掲げるもののほか、特定対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項に関する特定対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。
3 特定対象事業に係る法第五条第一項第三号に掲げる事項は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第四条第一項第二号の規定の例により区分して記載するものとする。
4 第一項第四号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果の記載に当たっては、その概要を縮尺五万分の一以下二十万分の一以上の平面図上に明らかにするものとする。
5 特定対象事業に係る法第五条第一項第七号に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにするものとする。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
6 特定対象事業に係る法第五条第一項に規定する方法書には、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。
第十八条
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
特定対象事業に係る法第六条第一項の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、第四条第二項第一号又は第二号に掲げる地域に準ずるものとする。この場合において、同項第一号中「第一種事業実施想定区域」とあるのは「対象事業実施区域」と読み替えるものとする。
第十九条
(項目及び手法の選定に関する指針)
特定対象事業に係る法第十一条第四項の環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十六条の二までに定めるところによる。
第二十条
(特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握)
特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす特定対象事業の内容(以下「特定対象事業特性」という。)並びに対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「特定対象地域特性」という。)を把握するものとする。
2 第四条第一項第一号及び第二号の規定は、前項の特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握について準用する。この場合において、同条第一項第一号イ中「第一条各号に掲げる事項」とあるのは「対象事業実施区域及びその面積」と、同号ロからヘまでの規定中「第一種事業に」とあるのは「特定対象事業に」と、同号ホ中「(第五条及び第九条において「第一種事業の工事の実施」という。)に係る期間」とあるのは「に係る工法、期間」と、同項第二号イ(1)中「気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)」とあるのは「大気環境」と、「環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)」とあるのは「環境基準」と、同号イ(2)中「水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)」とあるのは「水環境」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 特定対象事業特性に関する情報を把握するに当たっては、特定対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。
4 特定対象地域特性に関する情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、第十八条に規定する地域の管轄に係る地方公共団体(第二十五条第四項及び第三十一条第三項第五号において「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。
第二十一条
(環境影響評価の項目の選定)
特定対象事業に係る環境影響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定める別表備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴う当該影響要因について当該別表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。 一 水力発電所別表第一 二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)別表第二 三 原子力発電所別表第三 四 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)別表第四 五 太陽電池発電所別表第五 六 風力発電所別表第六
2 前項の規定による検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として特定対象事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。 一 工事の実施(特定対象事業の一部として、特定対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。) 二 特定対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって特定対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第一から別表第六までにおいて「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
3 第五条第三項の規定は前項の規定による検討について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による項目の選定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同項第一号イ(2)中「騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)」とあるのは「騒音」と、「超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)」とあるのは「超低周波音」と、同号ロ(1)中「水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)」とあるのは「水質」と、同号ハ中「その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「その他の環境」と、同項第二号中「環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「環境要素」と、同項第三号中「環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「環境要素」と、同項第四号イ中「廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)」とあるのは「廃棄物等」と、同号ロ中「温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「温室効果ガス等」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、同条第四項中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)」とあるのは「専門家等」と、同条第五項中「事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「項目」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第一項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。 一 参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 二 対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合 三 特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合
5 環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第一項の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行うものとする。
第二十二条
(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
特定対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、選定項目ごとに選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定項目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、次条から第二十六条までに定めるところにより選定して行うものとする。 一 前条第三項において準用する第五条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法 二 前条第三項において準用する第五条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 三 前条第三項において準用する第五条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第七から別表第十二までにおいて「注目種等」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法その他の適切に生態系への環境影響を把握する手法 四 前条第三項において準用する第五条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 五 前条第三項において準用する第五条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 六 前条第三項において準用する第五条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握する手法
2 前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
3 第一項の規定による手法の選定は、第二十条の規定により把握した情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
4 環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第一項の規定により選定された手法の見直しを行うものとする。
5 第一項の規定による手法の選定を行ったときは、当該選定された手法及び当該手法の選定を行った理由を明らかにできるよう整理するものとする。
第二十三条
(手法の選定)
前条第一項の規定による手法の選定における参考項目に係る調査及び予測の手法の選定については、第二十一条第一項各号に定める別表備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、参考項目ごとに次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定める別表に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第七から別表第十二までにおいて「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を踏まえるよう努めるとともに、第二十条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ当該選定を行うものとする。 一 水力発電所別表第七 二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)別表第八 三 原子力発電所別表第九 四 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)別表第十 五 太陽電池発電所別表第十一 六 風力発電所別表第十二
2 前項の規定により手法を選定するに当たっては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。 一 参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。 二 対象事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。 三 類似の事例により参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。 四 調査の手法については、参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な手法で収集できることが明らかであること。
3 第一項の規定により手法を選定するに当たっては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。 一 特定対象事業特性が参考項目に係る著しい環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。 二 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、特定対象事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
第二十四条
(調査の手法の選定の留意事項)
特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ、選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。この場合において、特定対象地域特性を踏まえるに当たっては、当該特定対象地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。 一 調査すべき情報選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報 二 調査の基本的な手法国又は地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法 三 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。)特定対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域 四 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(次項及び別表第七から別表第十二までにおいて「調査地点」という。)調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、調査地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点 五 調査に係る期間、時期又は時間帯(次項及び別表第七から別表第十二までにおいて「調査期間等」という。)調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2 第七条第二項から第四項までの規定は、前項の特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第二十四条第一項第二号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第四項中「文献名」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時」と、「出自等」とあるのは「出自及びその妥当性」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう当該期間を設定するとともに、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じて観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するように当該期間を設定するものとする。
4 調査の手法の選定に当たっては、第一項第一号に規定する調査すべき情報に関して既に長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにするものとする。
第二十五条
(予測の手法の選定の留意事項)
特定対象事業に係る環境影響評価の予測の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、選定項目の特性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ、選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。 一 予測の基本的な手法環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法) 二 予測地域調査地域のうちから適切に選定された地域 三 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第七から別表第十二までにおいて「予測地点」という。)選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、予測地域内において予測地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、当該保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的であると認められる地点 四 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第七から別表第十二までにおいて「予測対象時期等」という。)工事の実施後の土地又は工作物において行われる事業活動その他の人の活動の開始(以下「供用開始」という。)後の定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)並びに工事の実施による影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的であると認められる時期、期間又は時間帯
2 第八条第二項の規定は、前項の特定対象事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、同条第二項中「条件」とあるのは「条件、予測で用いた原単位及び係数」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、「配慮書事業特性及び配慮書地域特性」とあるのは「特定対象事業特性及び特定対象地域特性」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は特定対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行うものとする。
4 予測の手法の選定に当たっては、特定対象事業以外の事業活動その他人の活動その他の第四条に規定する地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにするものとする。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、関係地方公共団体が有する情報を収集して設定するよう努めるものとし、将来の環境の状況を設定するに当たり、国又は地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるようにするものとする。
5 予測の手法の選定に当たっては、予測の不確実性の程度及び当該不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、必要に応じ当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。
第二十六条
(評価の手法の選定の留意事項)
特定対象事業に係る環境影響評価の評価の手法の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。 一 調査及び予測の結果並びに第二十八条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、特定対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているものであるかどうかを検討し、その結果を踏まえ、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。 二 国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを検討すること。 三 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
第二十六条の二
(放射性物質に係る環境影響評価)
特定対象事業に係る放射性物質に係る環境影響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、別表第十三備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、第二十条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性に関する状況を踏まえ、当該特定対象事業の実施により放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがあると判断した場合に、同表に掲げる項目(以下「放射性物質に係る参考項目」という。)を勘案しつつ、当該選定を行うものとする。
2 特定対象事業に係る放射性物質に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、放射性物質に係る選定項目ごとに放射性物質に係る選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、放射線の量の変化を把握する方法について、次項及び第四項に定めるところにより選定して行うものとする。
3 前項の規定による手法の選定における放射性物質に係る参考項目に係る調査及び予測の手法の選定については、別表第十三備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、同表に掲げる参考となる調査及び予測の手法(同表において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を踏まえるよう努めるとともに、第二十条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ、当該選定を行うものとする。
4 第五条第三項の規定は第一項の規定による検討について、同条第四項及び第五項並びに第二十一条第四項及び第五項の規定は第一項の選定について、第二十二条第二項から第五項まで並びに第二十四条から前条までの規定は第二項の選定について、第二十三条第二項及び第三項の規定は前項の選定について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第三項から第五項まで並びに第二十一条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、第五条第四項及び第五項中「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、同条第四項中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)」とあるのは「専門家等」と、同条第五項中「事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「項目」と、第二十一条第四項並びに第二十三条第二項及び第三項中「参考項目」とあるのは「放射性物質に係る参考項目」と、第二十一条第五項及び第二十四条から第二十六条中「選定項目」とあるのは「放射性物質に係る選定項目」と、第二十二条第二項中「前項」とあるのは「第二十六条の二第二項」と、同条第三項から第五項まで中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第二項」と、第二十三条第二項中「前項」とあるのは「第二十六条の二第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第三項」と、第二十四条第一項第四号及び第五号並びに第二十五条第一項第三号及び第四号中「別表第七から別表第十二まで」とあるのは「別表第十三」と、第二十四条第二項中「第二十四条第一項第二号」とあるのは「第二十六条の二第四項において準用する第二十四条第一項第二号」と、第二十五条第二項中「原単位及び係数」とあるのは「係数」と、それぞれ読み替えるものとする。
第二十七条
(環境保全措置に関する指針)
特定対象事業に係る法第十二条第二項の環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第三十一条までに定めるところによる。
第二十八条
(環境保全措置の検討)
特定対象事業に係る環境影響評価を行うに当たり、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討するものとする。
2 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討するものとする。
第二十九条
(検討結果の検証)
環境保全措置の検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で特定対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証するものとする。
第三十条
(検討結果の整理)
環境保全措置の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。 一 環境保全措置の内容、実施主体その他の環境保全措置の実施の方法 二 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 三 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響 四 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由 五 代償措置にあっては、損なわれる環境及び当該環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの場所並びに損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容 六 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠
2 第二十八条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するものとする。
3 構造等に関する複数案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該構造等に関する複数案から対象事業に係る構造等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
第三十一条
(事後調査)
次の各号のいずれかに該当する場合において、当該環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、特定対象事業に係る工事の実施中及び供用開始後の環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行うものとする。 一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 二 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 三 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合 四 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合
2 前項の規定による事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 事後調査の必要性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性に応じ適切な項目を選定すること。 二 事後調査を行う項目の特性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性に応じ、適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。 三 事後調査の実施に伴う環境影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境影響が小さい手法を選定すること。 四 必要に応じ専門家等の助言を受けること等により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。
3 第一項の規定による事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。 一 事後調査を行うこととした理由 二 事後調査の項目及び手法 三 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針 四 事後調査の結果の公表の方法 五 関係地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における、当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容 六 特定対象事業に係る施設等を譲渡した場合当該譲渡後における事後調査の実施主体の名称並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容 七 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
4 事後調査の終了並びに当該事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。
第三十二条
(準備書の作成)
特定対象事業に係る法第十四条第一項に規定する準備書には、法第十四条第一項第一号から第九号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項のうち法第五条第一項第二号に掲げるものであって、特定対象事業の内容に係るものについての第十七条第一項第五号及び第六号に掲げる事項を除く。)に加え、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 特定対象事業の主要設備の配置計画その他の土地の利用に関する事項 二 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項 三 切土、盛土その他の土地の造成に関する事項 四 土石の捨場又は採取場を設置する場合にあっては、当該土石の捨場又は採取場に関する事項 五 供用開始後の定常状態における燃料使用量、給排水量その他の操業規模に関する事項 六 電気事業法第四十六条の八第一項に規定する勧告の内容 七 前各号に掲げるもののほか、特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 特定対象事業に係る法第十四条第一項第四号に掲げる事項は、意見の概要又は意見の項目ごとに事業者の見解を明らかにすることにより記載するものとする。
3 特定対象事業に係る法第十四条第一項第五号に掲げる事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 電気事業法第四十六条の八第一項に規定する勧告を踏まえ、第二十一条から第二十六条の二までの規定により選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(項目については第二十一条第三項及び第二十六条の二第四項で準用する第五条第五項に掲げる事項を、手法については第二十二条第五項(第二十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項をそれぞれ明らかにするものとする。) 二 第二十四条第二項において準用する第七条第四項、第二十四条第四項、第二十五条第三項から第五項まで及び第二十六条第三号(第二十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
4 特定対象事業に係る法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項には、第二十七条から第三十一条までの規定により選定した環境保全措置を記載するものとする。この場合において、第二十八条の規定による環境保全措置の検討の経過、第二十九条の規定による環境保全措置の検証の結果、第三十条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定による具体的な内容をできる限り明らかにするものとする。
5 特定対象事業に係る法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項には、前条第一項の規定による検討の結果を記載するものとする。この場合において、同条第三項各号に掲げる事項をできる限り明らかにするものとする。
6 特定対象事業に係る法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項の記載に当たっては、他の選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響について検討を行うため、選定項目ごとに取りまとめられた調査、予測及び評価の結果の概要を一覧できるようにするものとする。
7 特定対象事業に係る準備書について、法第十四条第二項において準用する法第五条第二項の規定により二以上の特定対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。
第三十三条
(評価書の作成)
特定対象事業に係る法第二十一条第二項に規定する評価書には、法第二十一条第二項第一号から第四号まで及び前条第一項に掲げる事項に加え電気事業法第四十六条の十四第一項に規定する勧告の内容を記載するものとする。
2 前項に掲げる事項のうち、準備書に記載されている事項を修正した場合にあっては、当該準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。
3 前条第二項の規定は、特定対象事業に係る法第二十一条第二項第四号に掲げる事項について準用する。
4 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の評価書の作成について準用する。
第三十四条
(報告書作成に関する指針)
特定対象事業に係る法第三十八条の二第二項の報告書の作成に関する指針については、次条及び第三十六条に定めるところによる。
第三十五条
(報告書の作成時期等)
特定対象事業に係る工事が完了した後で報告書を作成するものとする。
2 前項の規定により報告書を作成するに当たっては、工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
3 必要に応じて、工事中又は特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。
第三十六条
(報告書の記載事項)
前条の規定により報告書を作成するに当たっては、次に掲げる事項について、当該報告書に記載するものとする。 一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定対象事業の名称、特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の原動力の種類及び出力並びに特定対象事業が実施された区域等、特定対象事業に関する基礎的な情報 二 事後調査の項目、手法及び結果 三 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度 四 第二号の調査により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度 五 専門家等の助言を受けた場合は、その内容と専門分野等 六 報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合は、その計画及びその結果を公表する旨
2 前条の規定により報告書を作成するに当たって専門家等の助言を受けた場合は、当該専門家等の所属機関の属性を報告書に記載するよう努めるものとする。
3 特定対象事業に係る工事中に事業を実施しようとする者(この項において「事業主体」という。)が他の者(この項において「新主体」という。)に引き継がれた場合又は事業主体と供用後に運営管理を行う者(この項において「新運営管理者」という。)が異なる等の場合は、当該新主体若しくは新運営管理者との協力又は当該新主体若しくは新運営管理者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載するものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。