発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十三条
(手法の選定)
平成十年通商産業省令第五十四号
前条第一項の規定による手法の選定における参考項目に係る調査及び予測の手法の選定については、第二十一条第一項各号に定める別表備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、参考項目ごとに次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定める別表に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第七から別表第十二までにおいて「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を踏まえるよう努めるとともに、第二十条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ当該選定を行うものとする。 一 水力発電所別表第七 二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)別表第八 三 原子力発電所別表第九 四 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)別表第十 五 太陽電池発電所別表第十一 六 風力発電所別表第十二
2 前項の規定により手法を選定するに当たっては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。 一 参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。 二 対象事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。 三 類似の事例により参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。 四 調査の手法については、参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な手法で収集できることが明らかであること。
3 第一項の規定により手法を選定するに当たっては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。 一 特定対象事業特性が参考項目に係る著しい環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。 二 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、特定対象事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。