発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十二条

(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)

平成十年通商産業省令第五十四号

特定対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、選定項目ごとに選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定項目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、次条から第二十六条までに定めるところにより選定して行うものとする。 一 前条第三項において準用する第五条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法 二 前条第三項において準用する第五条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 三 前条第三項において準用する第五条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第七から別表第十二までにおいて「注目種等」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法その他の適切に生態系への環境影響を把握する手法 四 前条第三項において準用する第五条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 五 前条第三項において準用する第五条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 六 前条第三項において準用する第五条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握する手法

2 前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。

3 第一項の規定による手法の選定は、第二十条の規定により把握した情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。

4 環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第一項の規定により選定された手法の見直しを行うものとする。

5 第一項の規定による手法の選定を行ったときは、当該選定された手法及び当該手法の選定を行った理由を明らかにできるよう整理するものとする。

第22条

(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)

発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年通商産業省令第五十四号)

第22条 (調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)

特定対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、選定項目ごとに選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定項目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、次条から第26条までに定めるところにより選定して行うものとする。 一 前条第3項において準用する第5条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法 二 前条第3項において準用する第5条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 三 前条第3項において準用する第5条第3項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定項目地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第七から別表第十二までにおいて「注目種等」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法その他の適切に生態系への環境影響を把握する手法 四 前条第3項において準用する第5条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 五 前条第3項において準用する第5条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定項目人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法 六 前条第3項において準用する第5条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握する手法

2 前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。

3 第1項の規定による手法の選定は、第20条の規定により把握した情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。

4 環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第1項の規定により選定された手法の見直しを行うものとする。

5 第1項の規定による手法の選定を行ったときは、当該選定された手法及び当該手法の選定を行った理由を明らかにできるよう整理するものとする。

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