発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十八条
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
平成十年通商産業省令第五十四号
特定対象事業に係る法第六条第一項の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、第四条第二項第一号又は第二号に掲げる地域に準ずるものとする。この場合において、同項第一号中「第一種事業実施想定区域」とあるのは「対象事業実施区域」と読み替えるものとする。