道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第四条

(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)

平成十年建設省令第十号

第一種道路事業を実施しようとする者は、第一種道路事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種道路事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種道路事業の実施が想定される区域(以下「第一種道路事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 事業特性に関する情報 二 地域特性に関する情報

2 第一種道路事業を実施しようとする者は、前項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。 二 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。

第4条

(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)

道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年建設省令第十号)

第4条 (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)

第一種道路事業を実施しようとする者は、第一種道路事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種道路事業の内容(以下この条から第10条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種道路事業の実施が想定される区域(以下「第一種道路事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第10条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 事業特性に関する情報 二 地域特性に関する情報

2 第一種道路事業を実施しようとする者は、前項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。 二 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。

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