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堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第四号

堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
  • 法令番号: 平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第四号
  • 公布日: 1998-06-12
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
  • 第二条 (計画段階配慮事項に係る検討)
  • 第三条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
  • 第四条 (第二種事業の届出)
  • 第五条 (第二種事業の判定の基準)
  • 第六条 (方法書の作成)
  • 第七条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)
  • 第八条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
  • 第九条 (環境保全措置に関する指針)
  • 第十条 (準備書の作成)
  • 第十一条 (評価書の作成)
  • 第十二条 (評価書の補正)
  • 第十三条 (報告書作成に関する指針)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条