鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令 第一条

(第二種事業の届出)

平成十年運輸省・建設省令第三号

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。)別表第一の三の項のホ又はヘの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種鉄道建設等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

第1条

(第二種事業の届出)

鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令の全文・目次(平成十年運輸省・建設省令第三号)

第1条 (第二種事業の届出)

環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号。第2条第1項において「令」という。)別表第一の三の項のホ又はヘの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種鉄道建設等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

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