鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令 第一条の二

(第二種事業の判定の基準)

平成十年運輸省・建設省令第三号

都市計画第二種鉄道建設等事業に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項(法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項及び法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第三十五号。以下「選定指針等省令」という。)第十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第四条第三項(同条第四項及び」とあるのは、「法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項(法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項及び法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により選定指針等省令第十六条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第十六条第一項第二号及び第四号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料(次条第二項において「基礎調査結果等資料」という。)により把握された都市計画第二種鉄道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。

第1条の2

(第二種事業の判定の基準)

鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令の全文・目次(平成十年運輸省・建設省令第三号)

第1条の2 (第二種事業の判定の基準)

都市計画第二種鉄道建設等事業に係る法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第35号。以下「選定指針等省令」という。)第16条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第4条第3項(同条第4項及び」とあるのは、「法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により選定指針等省令第16条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第16条第1項第2号及び第4号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料(次条第2項において「基礎調査結果等資料」という。)により把握された都市計画第二種鉄道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。

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