鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令 第四条
(評価書の作成)
平成十年運輸省・建設省令第三号
都市計画対象鉄道建設等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第三十四条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と読み替えるものとする。
2 第二条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第十七条第一項から第四項まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十四条」と読み替えるものとする。