総務省設置法 第十七条の三

平成十一年法律第九十一号

情報公開・個人情報保護審査会については、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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第17条の3

総務省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十一号)

第17条の3

情報公開・個人情報保護審査会については、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第60号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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