農林水産省設置法 第七条
(農業資材審議会)
平成十一年法律第九十八号
農業資材審議会は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)、種苗法(平成十年法律第八十三号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(農業資材審議会)
農林水産省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十八号)
第7条 (農業資材審議会)
農業資材審議会は、農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)、種苗法(平成十年法律第83号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第83号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。