農林水産省設置法 第三条

(任務)

平成十一年法律第九十八号

農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、農林水産省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 農林水産省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

第3条

(任務)

農林水産省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十八号)

第3条 (任務)

農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、農林水産省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 農林水産省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

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