農林水産省設置法 第二十一条

平成十一年法律第九十八号

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。

第21条

農林水産省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十八号)

第21条

国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。

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