クラウド六法農林水産省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関第三節 施設等機関第八条農林水産省設置法 第八条(設置)平成十一年法律第九十八号本省に、次の施設等機関を置く。2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。