農林水産省設置法 第八条

(設置)

平成十一年法律第九十八号

本省に、次の施設等機関を置く。

2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。

第8条

(設置)

農林水産省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十八号)

第8条 (設置)

本省に、次の施設等機関を置く。

2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。

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