農林水産省設置法 第十六条

平成十一年法律第九十八号

第十二条第一項及び前三条に規定するもののほか、農林水産技術会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第16条

農林水産省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十八号)

第16条

第12条第1項及び前三条に規定するもののほか、農林水産技術会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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