クラウド六法農林水産省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関第四節 特別の機関第十六条の三農林水産省設置法 第十六条の三(農林水産物・食品輸出本部)平成十一年法律第九十八号農林水産物・食品輸出本部については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。