農林水産省設置法 第十六条の三

(農林水産物・食品輸出本部)

平成十一年法律第九十八号

農林水産物・食品輸出本部については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第16条の3

(農林水産物・食品輸出本部)

農林水産省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十八号)

第16条の3 (農林水産物・食品輸出本部)

農林水産物・食品輸出本部については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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