農林水産省設置法 第十六条の二

(食育推進会議)

平成十一年法律第九十八号

食育推進会議については、食育基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第16条の2

(食育推進会議)

農林水産省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十八号)

第16条の2 (食育推進会議)

食育推進会議については、食育基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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