農林水産省設置法 第十六条の四
(木材利用促進本部)
平成十一年法律第九十八号
木材利用促進本部については、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(木材利用促進本部)
農林水産省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十八号)
第16条の4 (木材利用促進本部)
木材利用促進本部については、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。