後見登記等に関する法律 第一条
(趣旨)
平成十一年法律第百五十二号
民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。)、保佐及び補助に関する登記並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)に規定する任意後見契約の登記(以下「後見登記等」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(趣旨)
後見登記等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十二号)
第1条 (趣旨)
民法(明治二十九年法律第89号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。)、保佐及び補助に関する登記並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第150号)に規定する任意後見契約の登記(以下「後見登記等」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。