後見登記等に関する法律 第七条
(変更の登記)
平成十一年法律第百五十二号
後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。 一 第四条第一項第二号から第四号までに規定する者同項各号に掲げる事項 二 第四条第一項第十号に規定する職務代行者同号に掲げる事項 三 第四条第二項第二号又は第三号に規定する者同項各号に掲げる事項 四 第五条第二号、第三号又は第六号に規定する者同条各号に掲げる事項 五 第五条第十号に規定する職務代行者同号に掲げる事項
2 成年被後見人等の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。