クラウド六法後見登記等に関する法律第三条後見登記等に関する法律 第三条(登記官)平成十一年法律第百五十二号登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。