後見登記等に関する法律 第九条

(登記記録の閉鎖)

平成十一年法律第百五十二号

登記官は、終了の登記をしたときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。

第9条

(登記記録の閉鎖)

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第9条 (登記記録の閉鎖)

登記官は、終了の登記をしたときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。

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