後見登記等に関する法律 第二条
(登記所)
平成十一年法律第百五十二号
後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(登記所)
後見登記等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十二号)
第2条 (登記所)
後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。