後見登記等に関する法律 第八条

(終了の登記)

平成十一年法律第百五十二号

後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。

2 任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第一項第四号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。

3 成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。

第8条

(終了の登記)

後見登記等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十二号)

第8条 (終了の登記)

後見等に係る登記記録に記録されている前条第1項第1号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。

2 任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第1項第4号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。

3 成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。

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