後見登記等に関する法律 第六条

(後見登記等ファイルの記録の編成)

平成十一年法律第百五十二号

後見登記等ファイルの記録は、後見等の登記については後見等の開始の審判ごとに、後見命令等の登記については後見命令等ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約ごとに、それぞれ編成する。

第6条

(後見登記等ファイルの記録の編成)

後見登記等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十二号)

第6条 (後見登記等ファイルの記録の編成)

後見登記等ファイルの記録は、後見等の登記については後見等の開始の審判ごとに、後見命令等の登記については後見命令等ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約ごとに、それぞれ編成する。

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