クラウド六法後見登記等に関する法律第十二条後見登記等に関する法律 第十二条(行政手続法の適用除外)平成十一年法律第百五十二号登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。