国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第三条

(名称)

平成十一年法律第百七十六号

この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構とする。

第3条

(名称)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第3条 (名称)

この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構とする。

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