(行政執行法人)
平成十一年法律第二百十九号
センターは、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
六
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第一章 総則
第4条
独立行政法人統計センター法の全文・目次(平成十一年法律第二百十九号)
第4条 (行政執行法人)
センターは、通則法第2条第4項に規定する行政執行法人とする。
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