地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第三条
(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)
平成十一年政令第百四十三号
法第二条第五項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 二酸化炭素次に掲げる量を合算する方法 二 メタン次に掲げる量を合算する方法 三 一酸化二窒素次に掲げる量を合算する方法 四 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、次に掲げる量を合算する方法 五 前条各号に掲げるパーフルオロカーボン総排出量算定期間において排出されたそれぞれの物質の量のうち、実測その他適切な方法により得られるものを合算する方法 六 六ふっ化硫黄次に掲げる量を合算する方法
2 政府並びに都道府県及び市町村は、その事務及び事業に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、前項各号の係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ、ハ及びニを除く。)の係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十条第一項の政府実行計画又は法第二十一条第一項の地方公共団体実行計画に係る温室効果ガス総排出量を算定することができる。