地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十七条

(嘱託による信託の記録の変更)

平成十一年政令第百四十三号

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

第17条

(嘱託による信託の記録の変更)

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百四十三号)

第17条 (嘱託による信託の記録の変更)

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

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