地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十九条
(信託の記録の変更の申請)
平成十一年政令第百四十三号
前二条に規定するもののほか、第十一条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。
(信託の記録の変更の申請)
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百四十三号)
第19条 (信託の記録の変更の申請)
前二条に規定するもののほか、第11条第2項第3号から第13号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。