地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十八条

平成十一年政令第百四十三号

裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

第18条

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百四十三号)

第18条

裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

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