地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十条

(国際協力排出削減量口座簿の記録事項)

平成十一年政令第百四十三号

法第四十九条第二項第五号の政令で定める事項は、国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項とする。

第10条

(国際協力排出削減量口座簿の記録事項)

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百四十三号)

第10条 (国際協力排出削減量口座簿の記録事項)

法第49条第2項第5号の政令で定める事項は、国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項とする。

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