平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)

平成十一年政令第三百六十二号

前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

第2条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成十一年政令第三百六十二号)

第2条 (法第八条第一項の政令で定める都道府県)

前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

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