無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 第一条
(観察処分に付された団体の報告の方法)
平成十一年政令第四百三号
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
(観察処分に付された団体の報告の方法)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第四百三号)
第1条 (観察処分に付された団体の報告の方法)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。