無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令

平成十一年政令第四百三号

第一条

(観察処分に付された団体の報告の方法)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。

第二条

(資産及び負債の範囲)

法第五条第二項第四号及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 資産 二 負債

第三条

(団体の活動に関する事項の範囲)

法第五条第三項第五号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 当該団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容 二 当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名

第一条

(施行期日)

この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第八条

(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第二条第一号(同号ヌに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

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