無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 第二条

(資産及び負債の範囲)

平成十一年政令第四百三号

法第五条第二項第四号及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 資産 二 負債

第2条

(資産及び負債の範囲)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第四百三号)

第2条 (資産及び負債の範囲)

法第5条第2項第4号及び第3項第4号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 資産 二 負債