在外選挙執行規則 第一条

(在外選挙人名簿の様式等)

平成十一年自治省令第二号

在外選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

2 法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿は、当該在外選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3 磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第二十三条の十六において読み替えて準用する令第十九条第一項に規定する在外選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

4 在外選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

第1条

(在外選挙人名簿の様式等)

在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)

第1条 (在外選挙人名簿の様式等)

在外選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第100号。以下「法」という。)第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

2 法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿は、当該在外選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3 磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号。以下「令」という。)第23条の16において読み替えて準用する令第19条第1項に規定する在外選挙人名簿記載書類は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

4 在外選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。

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