在外選挙執行規則

平成十一年自治省令第二号

第一条

(在外選挙人名簿の様式等)

在外選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

2 法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿は、当該在外選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3 磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第二十三条の十六において読み替えて準用する令第十九条第一項に規定する在外選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

4 在外選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

第二条

削除

第二条の二

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第三条の二から第三条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。

2 前項において準用する公職選挙法施行規則第三条の二第二項の文書及び第三条の三第二項の文書は、別記第二号様式の二及び別記第二号様式の三に準じて作成しなければならない。

第三条

(在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)

法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。

第四条

(在外選挙人名簿登録申請書の様式等)

法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。)は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。

2 在外選挙人名簿登録申請者は、法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証、令第六十五条の十一第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(以下「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外選挙人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(以下「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外選挙人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

第四条の二

(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外選挙人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。以下「同居家族等」という。)とする。

2 在外選挙人名簿登録申請者が、令第二十三条の三第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。以下「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録申請者が署名をした別記第五号様式の二による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第六条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

3 前項の規定により在外選挙人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

第五条

(在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類)

令第二十三条の三第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 一 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの 二 在外選挙人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの

2 在外選挙人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

第六条

(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)

令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。 一 住所要件期間(令第二十三条の三第一項第二号に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。)が三箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号において同じ。)の三月前の日以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該申請の日の三月前の日以前にされているとき。 二 住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内に居住開始日(当該管轄区域内に住所を有することとなった日として法第三十条の五第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この号において同じ。)以前に到着した旨の旅券法第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているとき。

第六条の二

(在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)

令第二十三条の三第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2 令第二十三条の三第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の二に準じて作成しなければならない。

第六条の三

(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

令第二十三条の三第四項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2 令第二十三条の三第四項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。 一 令第二十三条の三第二項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。 二 令第二十三条の三第二項第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。

第七条

(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)

令第二十三条の三第五項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。

第七条の二

(在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)

法第三十条の五第四項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。

2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、投票用紙等を国外における住所以外の送付先において受け取ろうとする場合には、在外選挙人名簿登録移転申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

第七条の三

(受任者を通じて行う旅券等の提示)

令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。

2 在外選挙人名簿登録移転申請者が、令第二十三条の三の二第一項の規定により受任者を通じて次条に定める書類を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が署名をした別記第五号様式の三による申出書を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 令第二十三条の三の二第一項の規定により在外選挙人名簿登録移転申請者の次条に定める書類を提示した受任者は、市町村の選挙管理委員会に対して、国又は地方公共団体が交付した書類であって当該者の写真を貼り付けてある書類その他市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類を提示しなければならない。

第七条の四

(在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)

令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 一 日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの 二 在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの

第七条の五

(在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等)

令第二十三条の三の二第二項第二号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2 令第二十三条の三の二第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の四に準じて作成しなければならない。

第七条の六

(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

令第二十三条の三の二第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2 令第二十三条の三の二第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。 一 令第二十三条の三の二第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合住所を定めた旨の旅券法第十六条の規定による届出又は住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。 二 令第二十三条の三の二第二項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。

第七条の七

(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を求める方法)

令第二十三条の五の二第一項の規定による国外における住所に関する意見の求めは、次条に規定する事項を市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である外務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法又は当該事項を記載した書類を送付する方法によって行うものとする。

第七条の八

(在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)

令第二十三条の五の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第三十条の五第四項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項とする。

第七条の九

(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)

令第二十三条の五の二第二項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法又は書類を送付する方法によって行うものとする。

第八条

(在外選挙人証の記載事項等)

令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。

2 選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。

3 在外選挙人証は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

第九条

(在外選挙人証の記載事項の変更等)

令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第十一条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第七号様式に準じて作成しなければならない。

2 令第二十三条の七第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。

3 令第二十三条の七第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。 一 国外における住所当該選挙人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。 二 住所以外の送付先当該選挙人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外選挙人証に新たに記載する場合には、当該選挙人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。

4 令第二十三条の七第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第八号様式に準じて調製しなければならない。

5 令第二十三条の七第六項の規定による在外選挙人証の交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第四項の規定により同条第二項の規定による届出書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

第十条

(職権による在外選挙人証の記載事項の変更)

市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の七第五項の規定において読み替えて準用する令第二十三条の四第一項の規定による調査、法第三十条の十三第一項の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第二項の規定において準用する法第二十九条第一項の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第二十三条の七第六項若しくは令第二十三条の八第三項若しくは第十一条の二第二項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項若しくは令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。

第十一条

(在外選挙人証の再交付等)

令第二十三条の八第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 令第二十三条の七第六項の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合 二 在外選挙人証の投票用紙等の交付に関する記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合 三 登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称又は衆議院小選挙区選出議員の選挙区の変更があった場合

2 令第二十三条の八第一項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書(令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出を令第二十三条の八第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十三条の八第二項において準用する令第二十三条の七第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。

3 令第二十三条の八第三項の規定による在外選挙人証の再交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第二項において準用する令第二十三条の七第四項の規定により令第二十三条の八第一項の規定による申請書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

第十一条の二

(帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第六十五条の二に規定する者を除く。次項において同じ。)で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十三条の八第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外選挙人証には、当該選挙人が帰国している旨を記載するものとする。

3 第一項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。

第十二条

(職権による在外選挙人証の再交付)

市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の八第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当すると認める場合には、令第二十三条の七第六項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項若しくは令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で在外選挙人証を再交付することができる。

第十三条

(在外選挙人証等受渡簿の記載事項等)

令第二十三条の十第一項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 在外選挙人名簿登録申請者当該者の性別、申請の時(法第三十条の三第一項に規定する申請の時をいう。以下この号において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外選挙人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか当該申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第十五条第一項において同じ。)並びに当該領事官が在外選挙人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細 二 在外選挙人名簿登録移転申請者当該者の性別、法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証に記載された国外における住所及び最終住所地における在外選挙人名簿に属する旨その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細

2 在外選挙人証等受渡簿は、別記第十号様式に準じて調製しなければならない。

第十四条

(在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)

令第二十三条の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。

第十五条

(在外選挙人証交付記録簿の様式等)

令第二十三条の十七第一項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。

2 令第二十三条の十七第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本(次条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。

第十五条の二

(在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)

法第三十条の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。

2 法第三十条の十四第一項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。

3 前項の文書は、別記第十一号様式の二に準じて作成しなければならない。

第十五条の三

(在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち選挙人名簿の表示を消除されたものであって総務省令で定める者)

令第六十五条の二に規定する総務省令で定めるものは、令第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、令第十六条の規定により選挙人名簿の表示を消除された後に再び国外へ住所を移したものであって同項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの以外のものとする。

第十六条

(在外投票用投票用紙の様式)

法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その一によるものとする。

2 法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その二によるものとする。

3 法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その三に準じて調製しなければならない。

4 法第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その四に準じて調製しなければならない。

第十六条の二

(在外投票用封筒の記載)

法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする選挙人は、令第六十五条の三第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。

2 在外公館の長は、令第六十五条の三第三項の規定により、同条第四項に規定する点字投票である旨の表示をした投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

3 令第六十五条の四第三項又は第四項の規定により投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者は、投票用封筒の表面に選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

4 在外公館の長は、令第六十五条の四第三項又は第四項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。

5 市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十五条の十一第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。

第十七条

(在外投票用封筒の様式)

令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その一によるものとする。

2 令第六十五条の三第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式その二に準じて調製しなければならない。

3 令第六十五条の十一第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式その一によるものとする。

4 令第六十五条の十一第一項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式その二に準じて調製しなければならない。

第十八条

(投票用紙等請求書の様式)

令第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項の規定による請求書の様式は、別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。

第十九条

(点字投票である旨の表示)

令第六十五条の三第四項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第七条に規定する様式に準ずるものでなければならない。

2 前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。

第二十条

(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)

令第六十五条の五第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第五条第一項第一号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類)とする。

2 法第四十九条の二第一項第一号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

第二十一条

(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

令第六十五条の七第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。

第二十二条

(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)

令第六十五条の八第二項に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第十七号様式に準じて調製しなければならない。

第二十三条

(投票用紙及び投票用封筒を発送する日)

令第六十五条の十一第二項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。 一 衆議院議員の総選挙衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日 二 参議院議員の通常選挙参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日 三 衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日

第二十四条

(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)

在外公館の長は、令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条第二項又は令第六十五条の十七第二項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第六十五条の三第三項の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。

第二十五条

(在外投票に関する調書の様式)

令第六十五条の十九第二項に規定する在外投票に関する調書は、別記第十八号様式に準じて調製しなければならない。

第二十五条の二

(在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)

令第六十一条第四項に規定する在外選挙人の不在者投票に関する調書は、別記第十八号様式の二に準じて調製しなければならない。

第二十六条

(指定在外選挙投票区等における投票録の様式)

法第三十条の三第二項に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その一に準じて調製しなければならない。

2 法第四十九条の二第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その二に準じて調製しなければならない。

3 法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第十九号様式その三に準じて調製しなければならない。

第二十七条

(公職選挙法施行規則の適用)

在外選挙の執行に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、公職選挙法施行規則の定めるところによる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第三章の規定は、平成十二年五月一日から施行する。

第二条

(適用区分)

第三章の規定は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、適用しない。

第一条

(施行期日)

この省令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。

第二条

(適用区分等)

2 第三条の規定による改正後の在外選挙執行規則(以下「新在外選挙執行規則」という。)別記第十五号様式の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される審査(第四項において「施行日以後の初回の審査」という。)の期日の告示の日(以下この項及び次項において「告示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、告示日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後告示日の前日までの間にその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日以後告示日の前日までの間にその期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙においては、新在外選挙執行規則別記第十五号様式その二に準じて作成された請求書による請求を妨げない。

4 施行日以後の初回の審査の期日の告示の際、第三条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第十五号様式その二に準じて作成された請求書がある場合には、新在外選挙執行規則別記第十五号様式その二の規定にかかわらず、当該請求書による請求を妨げない。この場合において、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の十一第一項の規定により審査の投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとするときは、その旨を当該請求書に記載しなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第十一号)の施行の日から施行する。

第二条

(適用区分)

この省令の施行の際、この省令による改正前の在外選挙執行規則(以下「旧規則」という。)別記第六号様式に準じて調製された在外選挙人証がある場合には、この省令による改正後の在外選挙執行規則(以下「新規則」という。)別記第六号様式にかかわらず、当該在外選挙人証を使用することを妨げない。

2 この省令の施行の日前に旧規則別記第七号様式に準じて作成された届出書及び別記第九号様式に準じて作成された申請書は、新規則別記第七号様式に準じて作成された届出書及び別記第九号様式に準じて作成された申請書とみなす。