在外選挙執行規則 第七条の三

(受任者を通じて行う旅券等の提示)

平成十一年自治省令第二号

令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。

2 在外選挙人名簿登録移転申請者が、令第二十三条の三の二第一項の規定により受任者を通じて次条に定める書類を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が署名をした別記第五号様式の三による申出書を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 令第二十三条の三の二第一項の規定により在外選挙人名簿登録移転申請者の次条に定める書類を提示した受任者は、市町村の選挙管理委員会に対して、国又は地方公共団体が交付した書類であって当該者の写真を貼り付けてある書類その他市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類を提示しなければならない。

第7条の3

(受任者を通じて行う旅券等の提示)

在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)

第7条の3 (受任者を通じて行う旅券等の提示)

令第23条の3の2第1項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。

2 在外選挙人名簿登録移転申請者が、令第23条の3の2第1項の規定により受任者を通じて次条に定める書類を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が署名をした別記第5号様式の三による申出書を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 令第23条の3の2第1項の規定により在外選挙人名簿登録移転申請者の次条に定める書類を提示した受任者は、市町村の選挙管理委員会に対して、国又は地方公共団体が交付した書類であって当該者の写真を貼り付けてある書類その他市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類を提示しなければならない。

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